火災保険の特約について
価格協定保険特約とは
火災保険を時価額を基準にした保険金で契約している場合、年数が経つと減価償却分が保険金から差し引かれるため、損害額を全て保険金で補うことはできません。足りない分は契約者の自己負担でまかなわなければなりません。
例えば、6年前に3,000万円で新築した住宅でも、現在の時価額3,000万円を切っています。住宅が全焼して保険金がおりても3,000万円はおりません。 元どうり家を建て替えるには、不足分を本人が負担しなければなりません。
そこで、火災保険には「価額協定保険特約」があります。これを付けると、住宅が全焼した場合でも、元の住宅と同じものを建てる金額が、保険金として支払われます。
家具や家電製品などの家財にも、この特約を付けることができます。家財の購入費が保険金で支払われます。
この特約に割増保険料はありません。
注意点
減価額(使用して消耗した分)が5割を超えている建物は、この特約を付けることができません。
価額協定保険特約を付ける場合、一番大切なことは正しい再調達価額の設定です。この特約をつける場合は、保険会社が特約を付ける建物の評価をし、保険加入者と話し合いの上、適正な保険金額を決めることになります。
特約を付けても再調達価額の設定が低ければ、建物や家財は元どうりになりません。 保険会社の評価額が低くて、再調達価額に達していないときは、別の保険会社をあたると良いでしょう。
契約から何年か経って、物価が上昇し、契約時の保険金額(再調達価額)では建物や家財を元どうりにできないケースもありますので注意が必要です。
660平米を超える広さになると価額協定保険特約は使えません。
新価保険特約について
価額協定保険特約とほとんど同じ内容ですが、価額協定保険特約との違いからご説明した方がわかりやすいと考え、以下に違いを解説しました。
価額協定保険特約と異なり対象物件の面積要件がなく、保険期間も主契約に合せることができます。
価額協定保険特約と同じように、減価償却分が50%を超える物件は対象外になります。
罹災後2年以内に同一構内に同一目的・用途の建物を再築する必要があります。こうした要件を満たして保険金が支払いとなります。
価額協定保険特約との違いは、簡単にいうなら保険金を受け取るにあたって、その使い道が限定されているか、いないかということになります。

