離婚したらどうなる?
残念ながら離婚を選ばざるを得ないこともあるでしょう。
そうした時、学資保険はどうなるのか解説します。
まずは財産分与の対象に
近年、離婚という形をとる家庭も少なくはありませんが、離婚の際に財産分与が問題になります。
財産分与は簡単に言うと、離婚をするまで夫婦で協力して貯めたお金など、共有してきた財産を分配することです。
財産分与は現金に限らず、株券や証券、保険なども対象となります。つまり学資保険も財産分与の対象となります。
万が一があったら
離婚をしても、保険料を支払い続けることで、契約者に万が一のことがあったときには保険がおりますし、お祝い金や満期金も受け取れます。
ただ、保険金を受取れるのは契約者ですから、子供を引き取る方へ、父親か母親か、契約者変更をした方が良いでしょう。
離婚をしたから、自動的に親権のある方へ契約者が変わる、ということはありませんので注意が必要です。
保険契約は契約者でなければ何の意味もない
契約者への保険金は、離婚したあともそのまま契約者に支払われます。
夫が契約者で、たとえ保険証券を妻が持っていても、契約者でないので保険金を受け取ることも、保険契約の内容変更手続きも出来ません。
保険とは学資保険に限らず、保険金の受け取りや契約内容の変更等については契約者本人、もしくは契約者本人から委任を受けた者でなければならないのです。
お祝い金や満期金は子供へ
学資保険のお祝い金や満期金は被保険者に支払われます。
つまり離婚をしても、保険料を引き続き支払っていれば、祝い金や満期金は子供に支払われる商品がほとんどです。

