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食品リコール保険

食品リコール保険は、貴社が、製造・販売を行った食品(注1)(日本国内に存在するものに限ります。)に起因して健康被害が発生しまたは発生するおそれ(注2)がある場合に、その被害の発生または拡大の防止を目的として回収、検査等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害を補償する保険です。

  • 国内で製造された食品について「ポジティブリスト制度」の基準値を上回る残留農薬を含有することを理由とするリコール
  • 消費期限、賞味期限その他の品質保持に関する期限の表示について漏れまたは誤りがあることを理由とするリコールも補償の対象としています。
  • ※1 「食品」には、添加物のほか、食器、包装紙、缶、びん等の容器を含みます。
  • ※2 単なる品質不良や風味が違う等については健康被害発生のおそれがないため、補償の対象となりません。

なお、保険金のお支払いにつきましては、回収の実施が以下の3つの要件のいずれかにより客観的に明らかになったことを条件としています。

  • 行政庁に対する届出
  • 新聞、テレビ等による社告
  • 行政庁による回収命令

対象となる食品

新規加入した保険契約の始期日(初年度契約始期日)から1年前の応当日以降に貴社から出荷された食品を対象とします。

契約のご対象(ご契約いただける業種)

以下の食品関連業種

  1. 食品の製造業者(例 : ハム製造業者など)
  2. 食品の輸入業者(例 : 輸入商社など)
  3. 食品の販売・卸売業者(例 : 食品専門商社、食品小売店など)
  4. ビン・缶等の包装容器メーカー

保険期間と支払責任の関係

保険期間中に貴社から弊社にリコール実施の決定通知があったことが、保険事故となります。

ただし、貴社が初年度契約の始期前にリコールの原因と同じ対人・対物事故の発生(またはそのおそれ)を知っていたとき、または知っていたと合理的に推定されるときには、保険金を支払いません。

リコール実施を決定した場合は、次の事項を書面をもって弊社に通知することが必要です。

  • リコール実施の決定日
  • 回収方法

支払いする保険金

製品の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用で、かつ製品の回収等の実施を目的として約定支払限度期間(1年)内に支出された以下の費用を保険金として支払いします。

  1. 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
  2. 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)
  3. 回収食品か否かまたは不具合の有無について確認するための費用
  4. 回収食品と引換えに代替品を給付するときの代替品の原価
  5. 回収食品と引換えに代金を返還するときの代金(利益を控除した後の金額とします)
  6. 回収食品または代替品の輸送費用
  7. 回収食品の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
  8. 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費をこえる部分
  9. 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
  10. 回収食品の廃棄費用
  11. 信頼回復のために行う広告宣伝費用(ただし、支払限度額の25%を上限とします) 等

ただし、次の費用は、保険金支払いの対象となりません。

  • 対人・対物事故についての賠償損害
  • 回収食品の使用が阻害されたことについての賠償損害
  • リコールの欠陥または技術の拙劣等により通常のリコール費用以上に要した費用
  • 正当な理由がなく、通常のリコール費用以上に要した費用
  • 特別の約定によって通常のリコール費用以上に要した費用

保険金の支払いの対象とならない主な場合

直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。

  • 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失による事故またはそのおそれ
  • 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失による法令違反
  • 第三者による脅迫行為もしくは加害行為(製品への毒物混入等)
  • 食品の自然のかび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 代替品のかし
  • 保険料領収前に実施決定が行われたリコール
  • 保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った製品の同期間経過後の品質劣化等
  • 遺伝子組み換えを理由としたリコール
  • BSE (牛海綿状脳症)を理由としたリコール
  • 特定原材料(小麦、そば、卵、乳または落花生)以外のアレルギー物質が食品に含まれていることの表示がなされていないことを理由としたリコール

など

また、製造地が日本国外の生産物については、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません(補償の対象とする場合は、オプションの特約にご加入いただく必要があります。)。

  • 食品衛生法上、認可外の添加物、抗生物質などを使用している食品のリコール
  • 食品衛生法で定められた規格に合わない食品または添加物のリコール、または基準に合わない方法により添加物を使用した食品のリコール
  • 「ポジティブリスト」における基準値を超える濃度の農薬が残留している食品のリコール

補償プラン・保険料

補償内容と支払限度額・自己負担額(免責金額)

ニーズ・リスクに応じ下記の5タイプより選べます。

契約タイプ SSタイプ Sタイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ

1事故・期間中

支払限度額 1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 1億円
(特定感染症リコールの内枠限度額)(※1) - - - - (5,000万円)
(信頼回復広告費用の内枠限度額) (250万円) (500万円) (750万円) (1,250万円) (2,500万円)

1事故免責金額 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
縮小てん補割合(※2) 90%
約定支払限度期間(※3) 1年間

支払われる保険金の額は、次の通りとなります

保険金の額

=(損額の額-免責金額)×縮小てん補割合

(※1) 特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で規定されている感染症をいいます。具体的には、ペスト、腸チフス、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、レジオネラ菌、重症急性呼吸器症候群(SARS)、 高病原性鳥インフルエンザなどがこれに該当します。

(※2) 損害額の90%が保険金お支払いの対象となり、10%は自己負担していただきます。

(※3) 約定支払限度期間 : 回収決定の通知日から、1年間に貴社が被る損害に限り、保険金お支払いの対象となります。

見積もりにあたって

所定の「ご質問書兼告知事項申告書」にご回答いただく必要があります。

保険料例

ご契約のタイプ、対象とする食品の種類、売上高、貴社の安全管理体制等によって、保険料は異なります。下記例は各種割増引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料は下記と異なる場合もありますので、予めご了承ください。

【対象製品:果物ジャム製造 (年間売上高2.5億円)の場合】

  • 契約タイプ : タイプB(支払限度額(補償額) 5,000万円)
  • 縮小てん補割合 90%
  • 年間保険料 約40万円
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