火災保険
火災
- 火災
- 破裂・爆発
- 落雷
支払保険金=損害額
ただし、ご契約金額が時価※1より低いときには
お支払保険金式※2=損害額×契約金額/時価
- ※1 時価…同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分をさしひいた金額。
- ※2 お支払保険金は、ご契約金額(保険金額)が限度です。
普通火災保険では、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災による損害については保険金は支払われません。
風災
- 風・ひょう・雪災(20万円以上の損害の場合に限ります)
支払保険金=損害額
損害額が20万円以上の場合に限り保険金をお支払いします。
ただし、ご契約金額が時価より低いときには
お支払保険金式=損害額×契約金額/時価
損害額が「20万円未満」の場合には、保険金をお支払いする対象とはなりませんのでご注意ください。
風災・雪災とは
次のような異常気象による災害をいい、これ以外の通常の風雨、降雪などによるものは対象になりません。
風災・・・ 台風、せん風、暴風、暴風雨等(こう水、高潮、土砂崩れ等の水災を除きます)の風によって生じた災害
雪災・・・ 豪雪、なだれ等(融雪こう水を除きます)によって生じた災害
その他(工場物件の場合のみ補償されます)
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、または溢水によって生じた損害(給排水設備自体に生じた損害は補償の対象になりません。)
- 航空機の墜落または航空機からの物体の落下、車両の衝突・接触
(20万円以上の損害の場合に限ります) - 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為(20万円以上の損害の場合に限ります)
お支払保険金=損害額
ただし、ご契約金額が時価より低いときには
お支払保険金式=損害額×契約金額/時価
保険金が支払われない主なケース
1. 保険金が支払われない主なケース
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震火災費用保険金をお支払する場合を除きます)
- 火災等の事故の際の紛失・盗難
- 保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、保険金受取人、それらの法定代理人・取締役等の故意、重大な過失、法令違反
- 保険の目的に関する加熱作業、乾燥作業(ただし、これらの作業によって火災等の事故が生じた場合を除きます)
- 保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触(工場物件のみ)
- 被保険者・被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力・破壊行為(工場物件のみ)
- 戦争、革命、内乱、暴動など
- 核燃料物質などによる事故
- 建築中の屋外設備または屋外にある原材料、製品、半製品等、またはゴルフネット(ポールを含みます)について生じた風災、ひょう災、雪災による事故…など
2. 次に掲げる損害
- 電気的事故による炭化・溶融の損害
- 発酵または自然発熱の損害
- 機械の運転部分・回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
- 亀裂、変形その他これらに類似の損害
ただし、その結果、火災等の損害が発生した場合を除きます。
3. 保険料領収前に生じた損害
保険料(追加保険料を含む)を領収する以前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金は支払われません。
4. 保険契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)の義務違反による場合
告知義務、通知義務、損害発生時の義務に違反した場合、保険金は支払われません。
補償プラン・保険料
業種別、企業規模別などの典型的なご契約例と保険料例
工場物件
- A工場 所在地:東京都足立区 業種:プラスチック製品製造加工工場
- 対象物件:建物=100,000千円(特級物件)、設備什器=50,000千円
- 契約期間:1年間
- 保険料例:合計=約30万円
一般物件
- 事務所ビル 所在地:東京都港区 業種:貸ビル業
- *対象物件:建物:1,000,000千円(1級物件)、営業用設備什器=10,000千円
- 保険料例:合計=約52万円

