船舶保険
海運業を営むとき、船舶は座礁、火災、あるいは他船との衝突といったさまざまな危険に常にさらされており、その結果損傷を被る、沈没して全損になる、などの思いがけない事故に遭遇することがあります。
また、船舶が稼働できなくなった場合、運賃や用船料等の収入が途絶えることにもなります。他船と衝突した場合には、多額の損害賠償を要求されることも起こり得ます。
これらの結果いかんでは事業自体に大きな影響を与えかねません。
こういった不測の事態に備えてお客様が独自にあらかじめ十分な財産上の手当をされることは難しいことですし、また不経済でもあります。
そこで保険をかけることによって、一定のコスト(保険料)でそれらの事故による損害をカバーすることができます。
船舶の保険の対象
船舶保険の対象となる「船舶」の範囲は、次のようなものがあります。
- 貨物船、油槽船、漁船、曳船、押船、客船、フェリー等の自航船舶
- 浚渫船・起重機船・杭打船等の作業船、艀・台船等の被曳艀、フローティングドック、自己昇降式台船(SEP)等の非自航船舶
- 造船所における建造中・修繕中の船舶
- ブイ、ポンツーン、コンクリートケーソン
- 駐車場船、レストラン船等のウォーターフロント関連物件
- 石油・天然ガス等の掘削・生産のための海洋開発物件、海底資源開発物件等
即ち、およそ海上危険にさらされているさまざまな物が船舶保険の対象となります。

