山岳保険
登山中の「もしも」のために、山岳保険。
山岳保険は傷害保険に特約やとく特則等を付けた保険です。正式名称は運動危険等担保割増付傷害総合保険です。他にも保険会社によって正式名称は異なりますが、傷害保険のカテゴリーに入ります。
捜索隊の活動やヘリコプター出動などにより運良く救助され、安心したのも束の間、かかった費用が請求されることになります。
また、万が一、不幸にも助かることができなかった場合にも、親族に救助対策費用が請求されてしまいます。山岳遭難救助にはほとんどのケースで多くの費用がかかり、そのすべてを自己負担で補うのは大変なことです。
補償内容は、任意で特約を付け、補償を充実させることができます。
補償内容 ~主契約~
ケガをされ、後遺障害が生じた場合、事故でお亡くなりになった場合
死亡保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度(1級から14級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ケガをされ、入院、手術をされた場合
入院保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで入院(入院に準じた状態を含みます)されたとき、[入院保険金日額×入院日数]をお支払いします。 ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
手術保険金
入院保険金が支払われる場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために傷害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)に定める手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて普通約款に定める倍率(10倍~40倍)を乗じた金額をお支払いします。
ケガをされ、通院された場合
通院保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで通院されたとき、[通院保険金日額×通院日数]をお支払いします。
ただし、通院日数は事故の日からその日を含めて180日目までの通院に対し、90日を限度に平常の業務に支障がない程度に回復するまでの日数をお支払いの対象とします。
傷害医療費用保険金
ケガにより医師の治療を受けられた場合に、事故の日から180日以内かつ平常の業務に支障がない程度に回復するまでの間の公的医療保険制度等を利用した期間に負担された実費(公的医療保険制度等の一部負担金、入退院に係わる交通費など)を、1事故につき加入者証記載の傷害医療費用保険金額を上限にお支払いします。
補償内容 ~特約~
個人賠償責任
国内・海外を問わず、あなたやあなたのご家族が他人にケガをさせたり、他人のものを壊して、法律上の賠償責任を負われた時、保険金をお支払いします。
例
スキー・スノーボードで滑降中、他人にぶつかってケガを負わせてしまった。
携行品損害
国内・海外を問わず、あなたが住宅外で携行している身の回り品に偶然の事故により損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
例
- ビデオカメラやデジタルカメラを落として壊れた。
- スキー板やスノーボードを破損した。
救援者費用等
国内・海外を問わず、乗っていた航空機・船舶の遭難や、旅先でのケガによる入院(14日以上の入院に限ります。)などで、被保険者や法定相続人が捜索や救助にかかる費用または救援者の旅費などの費用を負担されたとき、保険金をお支払いします。
遭難捜索費用
日本国内において山岳登攀(ピッケル・アイゼン・ロープ等の道具を使用し登山すること)の行程中に遭難したことによって支出した費用を保険金として支払います。遭難した被保険者を捜索、救出、移送する活動に従事した者に対し、捜索に要した費用のうち、捜索者からの請求に基づき被保険者が支払った費用で、かつ、保険会社が妥当と認めた費用を保険金額を限度にお支払いします。
遭難捜索追加費用
被保険者が日本国内での山岳登はんの行程中に遭難したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した交通費、宿泊費、移送費および諸雑費について保険金をお支払します。
山岳保険の対象登山
- 積雪期の雪山登山
- 非登山道登山
- ロープ・ハーネス・カラビナ・ハーケン等の登攀具を使用する岩登り沢登り
- アイスクライミング、フリークライミング、アルパインクライミング等
- 山岳スキー、山岳スノーボード等、オフピステでのスノースポーツ
※エベレスト、K2、マナスル等危険度の高い山等は、保険の対象外です。
取扱保険会社
- 富士火災海上保険
- 損保ジャパン
- ジェイアイ傷害火災保険

