地震保険
地震、噴火、津波により建物、家財が以下の損害を被ったとき保険金が支払われます
- 地震により火災(延焼を含む)が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した。
- 噴火により家が損壊した。
- 津波により家が流された。
- 地震により家が埋没した。
地震保険の注意事項
地震保険は単独では契約できません。火災保険にセットして契約する必要があります。なお、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約ができます。
地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれで契約します。契約金額は、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内です。なお、建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額になります。
保険料は、建物の構造と所在地、保険金額により異なります。※2007年10月1日、地震保険料が改定されました。
また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
1.免震建築物割引 割引率30%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
2.耐震等級割引 割引率(耐震等級3:30% 耐震等級2:20% 耐震等級1:10%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級を有している場合
3.耐震診断割引 割引率10%
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
4.建築年割引 割引率10%
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
※割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。
※1~4の割引は重複して適用を受けることはできません。
保険金をお支払いできない主な場合
- 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
- 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
- 戦争、内乱などによる損害
- 地震等の際の紛失・盗難の場合
地震保険料控除制度
2007年1月、「地震保険料控除」が創設されました。地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。
日本は、世界有数の地震国であり、いつどこで巨大地震が発生しても不思議ではありません。
こうした地震災害に対する経済的な備えとして「地震保険」があります。
この地震保険について、2007年(平成19年)1月から、以下のとおり「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年(平成19年)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになりました。
また、現行の火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となりました(ただし、2006年(平成18 年)12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、2007年(平成19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従前の損害保険料控除が適用されます)。
地震保険の給付条件
地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。
| 建物・家財 | |
| 全損 | ご契約金額の100% (時価が限度) |
| 半損 | ご契約金額の50% (時価の50%が限度) |
| 一部損 | ご契約金額の5% (時価の5%が限度) |
全損、半損、一部損の基準
<建物>| 基準 | |
| 全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害 |
| 半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害 |
| 一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき |
<家財>
| 基準 | |
| 全損 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害 |
| 半損 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害 |
| 一部損 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害 |
地震保険の保険料
保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年~5年)です。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
保険金額1,000万円あたり保険期間1年、年間保険料 (単位:円)| 都道府県 | 非木造 | 木造 | 都道府県 | 非木造 | 木造 |
| 北海道 | 6,500 | 12,700 | 滋賀県 | 6,500 | 12,700 |
| 青森県 | 6,500 | 12,700 | 京都府 | 6,500 | 12,700 |
| 岩手県 | 5,000 | 10,000 | 大阪府 | 10,500 | 18,800 |
| 宮城県 | 6,500 | 12,700 | 兵庫県 | 6,500 | 12,700 |
| 秋田県 | 5,000 | 10,000 | 奈良県 | 6,500 | 12,700 |
| 山形県 | 5,000 | 10,000 | 和歌山県 | 16,900 | 30,600 |
| 福島県 | 5,000 | 10,000 | 鳥取県 | 5,000 | 10,000 |
| 茨城県 | 9,100 | 18,800 | 島根県 | 5,000 | 10,000 |
| 栃木県 | 5,000 | 10,000 | 岡山県 | 6,500 | 12,700 |
| 群馬県 | 5,000 | 10,000 | 広島県 | 6,500 | 12,700 |
| 埼玉県 | 10,500 | 18,800 | 山口県 | 5,000 | 10,000 |
| 千葉県 | 16,900 | 30,600 | 徳島県 | 9,100 | 21,500 |
| 東京都 | 16,900 | 31,300 | 香川県 | 6,500 | 15,600 |
| 神奈川県 | 16,900 | 31,300 | 愛媛県 | 9,100 | 21,500 |
| 新潟県 | 6,500 | 12,700 | 高知県 | 9,100 | 21,500 |
| 富山県 | 5,000 | 10,000 | 福岡県 | 5,000 | 10,000 |
| 石川県 | 5,000 | 10,000 | 佐賀県 | 5,000 | 10,000 |
| 福井県 | 5,000 | 10,000 | 長崎県 | 5,000 | 10,000 |
| 山梨県 | 9,100 | 18,800 | 熊本県 | 5,000 | 10,000 |
| 長野県 | 6,500 | 12,700 | 大分県 | 6,500 | 12,700 |
| 岐阜県 | 6,500 | 12,700 | 宮崎県 | 6,500 | 12,700 |
| 静岡県 | 16,900 | 31,300 | 鹿児島県 | 5,000 | 10,000 |
| 愛知県 | 16,900 | 30,600 | 沖縄県 | 6,500 | 12,700 |
| 三重県 | 16,900 | 30,600 |
長期契約(2年~5年、長期保険保険料払込特約条項を付した契約)の保険料は長期係数を乗じて算出されます
| 期間 | 係数 |
| 2年 | 1.90 |
| 3年 | 2.75 |
| 4年 | 3.60 |
| 5年 | 4.45 |
割引制度
割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%~30%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
| 割引制度 | 割引の説明 | 保険料の割引率 | |
| 建築年割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) |
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% | |
| 耐震等級割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) |
対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 | 耐震等級1 | 10% |
| 耐震等級2 | 20% | ||
| 耐震等級3 | 30% | ||
| 免震建築物割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降) |
対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 | 30% | |
| 耐震診断割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降) |
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | 10% | |
参照:財務省ホームページより

