高額療養費制度
高額な医療費になってしまったとしても、そう心配することはありません。
国民健康保険あるいは健康保険に加入されている場合、高額療養費制度というものがあります。
以下、概要を簡単に掲載します。
詳しくは、社会保険庁ホームページをご覧ください。
高額療養費制度の仕組み
70歳未満の方
| 適用区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1% 〈83,400 円〉 |
| 一般 | 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% 〈44,400 円〉 |
| 低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400 円 〈24,600 円〉 |
※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額。
70歳~74歳の方
| 区分 | 自己負担限度額(月額) | 所得区分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) |
入院及び 世帯単位の外来 |
|||
| 現役並 所得者(注) |
44,000円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% ※[44,400] |
自己負担が 3割の人 |
|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 一定以上所得者、住民税非課税者以外の人 | |
| 住民税 非課税者 |
II | 8,000円 | 24,600円 | 世帯主および世帯全体が住民税非課税 |
| I | 15,000円 | IIであって、各種所得から必要経費・控除を差し引くと所得が0円になる世帯 | ||
(注)現役並所得者とは、標準報酬月額が28万円以上(17等級以上)の被保険者とその被扶養者で70歳以上の人など、一部負担金の支払いにあたって3割負担が適用される高齢受給者です。
※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額。
例えば、
月の給料が30万円の方なら、月の医療費が、
80,100円+(総医療費※-267,000円)×1%
※総医療費とは、健康保険適用前の金額です。差額ベッド代、食事代等保険適用外の項目は除きます。
を超える場合、その差額が返金されるのです。
例えば、月、100万円の医療費がかかった場合、
自己負担は100万円の3割、つまり30万円、
高額療養費制度により、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
300,000円-87,430円=212,570円は返還されるのです。
この制度があるので、医療費負担はそう高額にはなりません。
お問合せ窓口
- 国民健康保険・・・市区町村役所の担当窓口
- 健康保険・・・社会保険事務所
- 共済組合・・・各共済組合担当窓口
- 船員保険・・・社会保険事務所
- 後期高齢者医療制度・・・都道府県高齢者医療広域連合窓口
高額療養費制度の対象にならないケースについて
高額療養費制度は、1ヵ月ごとに算出された医療費に適用され、月をまたいでの適用はできません。
例えば、7月20日から8月10日まで入院したとします。
7月中の療養費が7万円、8月中の療養費が7万円だとすると、合計で14万円ですが、月をまたぐことはできないので、7月は7月分として、8月は8月分として計算されます。
ですから、この場合、両月とも高額療養制度が適用される先の87,430円を下回りますから、適用外ということになります。

