障害年金
障害年金は初診日から1年半たっても治らないとき、治療を尽くし、それ以上治療しても効果が望めなくなったときに、該当する障害等級の金額が支払われます。
障害年金制度の計算方法(障害等級1級のケース)
国民年金に加入の方
支給要件
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
給付額
【1級】 792,100円×1.25+子の加算※1
【2級】 792,100円+子の加算
子の加算※2
第1子・第2子・・・各 227,900円
第3子以降・・・各 75,900円
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
※1加算額、2人目まで1人227,900円(月18,991円)、3人目から1人75,900円(月6,325円)
※2子とは次の者に限る
厚生年金に加入の方
支給要件
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
障害認定時
障害基礎年金と同じ。
【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【2級】 (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
報酬比例の年金額の計算式
(平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031×0.985
共済年金に加入の方
公務等によらない障害共済年金の額
【1級】
(厚生年金相当部分※1+職域年金相当部分※2)×1.25+227,900円
※1厚生年金相当部分は障害厚生年金欄を参照してください。
※2(平均標準報酬月額×1.425/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×1.096/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031×0.985
【2級】
(厚生年金相当部分+職域年金相当部分)+227,900円
【3級】
厚生年金相当部分+職域年金相当部分
公務等による障害共済年金の額
【1級】
(厚生年金相当部分※3+職域年金相当部分※4)+227,900円
※3障害厚生年金欄を参照してください。
※4上記と違います。
{ 平均標準報酬月額×12×28.5/100+平均標準報酬月額×1.425/1000×(組合員期間の月数-300月*)×100/100}×平成15年3月までの被保険者期間の月数/全被保険者期間の月数×0.985+{ 平均標準報酬月額×12×21.923/100+平均標準報酬月額×1.096/1000×(組合員期間の月数-300月*)×100/100}×平成15年4月以降の被保険者期間の月数/全被保険者期間の月数×0.985
*300月未満の場合300月で計算
【2級】
(厚生年金相当部分+職域年金相当部分)+227,900円
※厚生年金相当部分(注:1級と少し違います)
(平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×0.985
※職域年金相当部分(注:1級と少し違います)
{ 平均標準報酬月額×12×19/100+平均標準報酬月額×1.425/1000×(組合員期間の月数-300月*)×100/100}×平成15年3月までの被保険者期間の月数/全被保険者期間の月数×0.985+{ 平均標準報酬月額×12×14.615/100+平均標準報酬月額×1.096/1000×(組合員期間の月数-300月*)×100/100}×平成15年4月以降の被保険者期間の月数/全被保険者期間の月数×0.985
*300月未満の場合300月で計算
【3級】
厚生年金相当部分+職域年金相当部分(共に2級の算式で計算)
というような複雑な計算式で計算します。 計算基準の根拠を知っておくことで、理解が深まると思い載せました。具体的にいくらぐらいもらえるか数字を知りたいという方は「具体的な給付額例」をご覧ください。
その他障害年金の注意点
- 全被保険者期間中に占める保険料滞納期間が3分の1以上あると受給できません。ただし、国民年金に加入したばかりの人は、これに関係なく、障害基礎年金を受け取れます。
- 社会保険事務所に請求しないともらえません。
- 受給権を得てから、年収850万以上の人は加算される障害年金はもらえません。
※この資料の記載内容は2008年11月15日現在の計算方法に基づいて記載しております。ご自身の年金額についてはお近くの社会保険事務所また公務員の方は共済組合にお問い合わせ下さい。
参考文献

