雇用保険って何?
雇用保険とは、失業したときに国からおりる手当てのことです。この手当てのことを失業手当、または単に給付金と言ったりします。
雇用保険は退職する日や会社の辞め方で、失業手当のもらえる金額が変わってきますので注意が必要です。
経緯
1947年(昭和22年)の失業保険法で規定された失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして1974年(昭和49年)に創設されたものが今日の雇用保険です。
というわけで、雇用保険のことをよく今でも失業保険と言われるのは、昔、失業保険という名前だったことの名残です。現在は雇用保険法に定められた国の保険制度です。
しくみ
公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っており、保険料は会社と労働者が折半して負担します。
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、6か月以上雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となります。つまり雇用保険に加入することは会社の義務ということです。
加入していないことがばれると、職業安定所が指導に行きます。

