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失業手当がおりないケースはどんなとき?

失業手当はそもそも就職しようという意志と、能力(健康であること)があって就職活動しているが、なかなか就職先が決まらないという人を前提にする保険制度です。ですから次のような人はこの条件からはずれ失業手当がもらえません。

  1. 病気やケガですぐに就職できない人
  2. 妊娠、出産、育児などにより、就職できない人
  3. 親族の介護に専念していて就職できない人
  4. 定年でしばらく休業する人
  5. 結婚して家事に専念する人
  6. 家業に従事jして就職できな人
  7. アルバイトをしている人
  8. 自営業の準備をしている人
  9. 会社の役員になっている人(収入の有無は関係ない。)
  10. 学業に専念する人

1、2、3の人で30日以上就職できなかった場合、その分の期間を延長して受給することが可能です。

例えば、100日間ケガで入院していた場合、その100日分を延長して受け取ることが出来ます。

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